令和5年度税制改正の大綱(閣議決定)が公表されました。
その中からインボイス制度に関係する支援措置をご紹介します。
免税事業者からインボイス発行事業者になる場合の支援
消費税の納税額が売上に係る消費税額の2割?
インボイス発行事業者(課税事業者)になった場合の、消費税負担や事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とする ことができます。
ただし、経費が多い場合や小売業を営んでいる場合は、特例を適用しない方が納税額が安くなる場合がありますので注意して下さい。
算出例
【サービス業】売上高:110万円(税込) 経費:33万円(税込)の場合の納税額
■通常の計算
売上高の消費税10万円-経費の消費税3万円=7万円
■簡易課税制度を適用した場合
売上高の消費税10万円×50%=5万円
※サービス業は、みなし仕入率50%
■今回の特例
売上高の消費税10万円×20%=2万円
消費税の申告を行う際、通常の計算を行う場合は経費等の集計やインボイスの保存などが必要になりますが、特例を適用すると売上の税率(8%/10%)を把握するだけで簡単に申告書が作成できるようになります。
事前の届出は不要で、申告時に特例を適用するかどうか選択すればOKです。
要件
(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)
対象期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象
持続化補助金の補助上限額が50万円上乗せ?
商工会、商工会議所などのサポートを受けて行う持続化補助金について、補助金の上限額が200万円から50万円上乗せされて、250万円までとなります。
要件
補助上限:50万円~200万円(特例適用250万円)
補助率 :2/3以内※一部3/4以内
既に課税事業者の場合の支援
IT導入補助金の補助下限が撤廃?
IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)について、安価な会計ソフト等も対象となるように補助下限が撤廃されます。
内容
【デジタル化基盤導入類型】
■ITツール
補助額:5万円~350万円
↓
補助額:下限なし~350万円
要件
1万円未満の課税仕入れは帳簿保存のみでOK?
1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで問題ありません。
要件
または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方
対象期間:令和5年10月1日~令和11年9月30日
国税庁のホームページに詳しい情報が掲載されていますので、ご活用下さい。