令和4年度税制改正で、税務調査の際に帳簿を記載していない又は帳簿の記載が不十分だった場合、本来記載しないといけない部分の申告漏れに課される加算税(過少申告加算税・無申告加算税)が最大10%加算されるようになりました。
どういう事かというと
帳簿を作成して売上等を記載していないと、税務調査の際に追加で支払う税金が最大10%割増しされる可能性があります。
加算例
■帳簿なし 税務調査で売上1,000万円の申告もれが見つかる
※通常税率は30%で計算
通常の納税額 :300万円
過少申告加算税:30万円
帳簿なしの加算:3万円
帳簿の記載とは
ここでいう帳簿の記載とは、以下の帳簿となります。
- 仕訳帳・総勘定元帳の売上げ(収入)の金額に関係する部分
- 売上帳・現金出納帳などの売上げ(収入)の金額が確認できる帳簿
この帳簿に記載がない場合、加算税に追加で加算される可能性があります。
加算税って何?
過少申告加算税
確定申告で申告した納税額が、実際の納税額より過小であった場合に課せられる加算税です。
無申告加算税
確定申告の申告書を、提出期限内に提出しない場合に課せられる加算税です。
その他の加算税
不納付加算税 、重加算税などがあります。
加算されないためには
今回の加算を受けないためには、売上に関する帳簿を作成・保存しないといけませんが、売上にかかわらず全ての取引に関する帳簿を作成した方が良いでしょう。
市販の会計ソフトを使用すれば、比較的簡単に帳簿を作成することができます。
最近では、一つの会計ソフトで申告まで行えるものもありますので、今回の改正を機に利用を検討してみてはいかがでしょうか。